週20時間パートの私が「106万の壁撤廃」を調べてわかった、本当に気にすべき2つのパターン

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前回の第2回では、「税金の壁」について解説しました。

結論は、「税金の壁はそこまで怖くない」でしたよね。
超えても数千円~数万円の変化で、稼いだ分で十分取り戻せる。

今回はいよいよ本題。
パート主婦が本当に気にすべき「社会保険の壁」です。

こっちは税金の壁とはわけが違います。
超えると年間十数万円以上の負担が一気にドンと来ます😓

ゆったり
ゆったり

2026年は制度改正があって、
壁の中身が変わっています
古い情報のまま判断すると危ないので、
ここで最新の状況を一緒に整理しましょう。
パート主婦目線の情報に絞ってお届けしています✨

🎯この記事のゴール
この記事を読み終わったとき、
「社会保険の壁は2パターンある。
自分がどっちに当てはまるかわかった。
2026年10月から何が変わるかもわかった」

と言えるようになること。

※この記事は「夫の扶養に入っている一般的なパート主婦(給与収入のみ)」を前提に解説しています。ダブルワークや個人事業、副業収入がある場合は、判定が少し複雑になることがあります。

このシリーズの登場人物
このシリーズでは、全国チェーンのドラッグストア勤務の働き方の違う3人のパート主婦を例に解説しています。
名前 働き方 今回の変更の影響
ちょこっとさん 週15時間のゆるパート 20時間未満なので影響なし
ゆったり(私) 週20時間ギリギリの境界ゾーン この変更の影響をモロに受ける立場
がっつりさん 週20時間以上、しっかり就労。すでに社保加入済み すでに社保に入っているので影響なし

社会保険の壁は「2パターン」ある

まず最初に、一番大事なことを言います。

社会保険の壁は、勤務先の会社の規模によって2つに分かれます。

社会保険の壁は2パターン
A 従業員51人以上の会社で働いている場合
「週20時間の壁」で、勤務先の社会保険に加入
B 従業員50人以下の会社で働いている場合
「年収130万円の壁」で、夫の扶養から外れる


全国チェーンのスーパーやドラッグストア、大きい会社で働いている人はパターンA(従業員51人以上)

個人経営のお店や小さなクリニックで働いている人はパターンB(従業員50人以下)

ゆったり
ゆったり

自分がどちらに当てはまるわかったら、
関係のない方は読み飛ばしてOKなので
以下のパターンAまたはパターンBの説明を読んでみてください✨

⚠️ 今後の大きな変化

この「従業員51人以上」という企業規模の条件は、2027年10月以降に段階的に撤廃される予定です。

つまり将来的には、会社の大きさに関係なく「週20時間以上」で社保加入になる方向です。
今は小さい会社で「130万の壁だけ気にすればOK」の人も、いずれ「週20時間」で判定されるようになります。


では、それぞれ見ていきましょう。

ひとことメモ
従業員数は「自分の勤務先の正社員+フルタイムに近いパートの合計」です。わからなかったら会社に聞いてOK。「うちの会社、社会保険の適用拡大の対象ですか?」と聞けば教えてくれます。

パターンA:従業員51人以上の会社で働いている場合

全国チェーンのスーパーやドラッグストア、コンビニの本部直営店、大きめの会社で働いている人はこちら。

ゆったり
ゆったり

私の勤務先はこちらパターンです。

現在の加入条件(2026年9月まで)

今の制度では、以下の条件をすべて満たすと、勤務先の社会保険(厚生年金+健康保険)に加入することになります。

条件 内容
週の所定労働時間が20時間以上
月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円)
従業員51人以上の会社に勤務
学生ではない

ここで大事なのは、①と②の両方を満たす必要があるということ。

つまり「週20時間以上働いているけど、月8.8万円に届かない」なら、今の制度では社保加入にはなりません。
逆に「月8.8万円以上もらっているけど、週20時間未満」でも、加入にはなりません。

両方セットで満たして初めて、社保加入になります。

ゆったり
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「週20時間」ってどうカウントするの?

👉「所定労働時間」=シフト上(労働契約上)の時間です。

たまたま残業で超えた週があっても、それだけでは加入にはなりません。
ただし、2ヶ月連続で実際に20時間以上働いている状態が続くと、加入対象になることがあります。

ゆったり
ゆったり

私みたいに「週20時間行くときもあれば行かないときもある」人は、
まさにグレーゾーン。
契約上の所定労働時間がどう書かれているかが大事です。

2026年10月からこう変わる(超重要)

ここが今回の記事で一番大事な部分です。

2025年6月に「年金制度改正法」が成立して、2026年10月から、②の月額賃金の要件が撤廃されることが決まりました。

2026年9月まで 2026年10月から
①週20時間以上 必要 必要(変わらず)
②月8.8万円以上 必要 撤廃
③51人以上の会社 必要 必要(2027年10月~段階的に撤廃予定)
④学生ではない 必要 必要(変わらず)

つまり、2026年10月以降は「週20時間以上」だけで社保加入の対象になります。

ゆったり
ゆったり

月いくら稼いでいるかは関係ない。
年収が低くても、週20時間以上働いていれば社保に入る。
これが「106万の壁がなくなる」の正体です💡

ここ、ものすごく勘違いしやすいので注意!

「106万の壁がなくなる」と聞くと、「じゃあ106万円を気にしなくてよくなったの?ラッキー!」と思いがちですが、むしろ逆です。

今までは「週20時間以上」かつ「月8.8万円(年収約106万円)以上」の両方を満たして初めて社保加入でした。
2026年10月からは、この金額の条件がなくなり、「週20時間以上」だけで社保に入ることになります。

つまり社保に入る人が増える方向の変更です。

ゆったり
ゆったり

2026年10月から
「いくら稼ぐか」より
「週何時間働くか」がカギになるんですね💡

続いては【従業員50人以下の会社で働いている場合】の社保加入条件です。

パターンB:従業員50人以下の会社で働いている場合

個人経営の飲食店、小さなクリニック、美容室、地元の事務所……。

こういった小さい会社で働いている人は、
年収が130万円を超えると夫の社会保険の扶養から外れます

ゆったり
ゆったり

これが「130万の壁」です💡

補足ですが、
パターンA(51人以上の会社)は「勤務先の社保に入る」でしたよね。
パターンBは社保に入るという表現にはなりません。

パターンB(50人以下の会社)は勤務先の社保には入れないので、自分で国保に入る
ここが大きな違いです。

130万の壁の基本ルール

項目 内容
壁の金額 年収130万円(月収約10.8万円)
超えるとどうなる? 夫の社会保険の扶養から外れる
外れたあとは? 自分で国民健康保険+国民年金に加入
年間の負担増の目安 約25万~30万円(国保+国民年金の合計)

しかも国民年金は将来もらえる年金が基礎年金だけ。
厚生年金のように上乗せがありません。

同じ「扶養を外れる」でも、どこの社保に入るかで損得が変わる

・パターンA(51人以上の会社) → 勤務先の社保に入る → 会社が半額負担、年金も増える
・パターンB(50人以下の会社) → 自分で国保・国民年金に入る → 全額自己負担、年金は基礎年金のみ

ゆったり
ゆったり

パターンB(50人以下の会社)の人が130万を超えて扶養を外れた場合、負担額も多いし将来の年金額パターンAの人よりも負担感が大きいと感じるはずです。

でも実は、パターンBの人にもう一つの道があります

50人以下の会社でも、正社員の4分の3以上の労働時間・日数で働いている場合は、勤務先の社会保険に加入できます。
これは企業規模に関係なく適用される基本ルールです。

たとえば正社員が週40時間勤務の会社なら、週30時間以上働けば対象になります。

勤務先の社保に入れれば、パターンAと同じく会社が保険料を半額負担してくれますし、厚生年金の上乗せや傷病手当金のメリットもあります。

ゆったり
ゆったり

「どうせ扶養を外れるなら、
国保より勤務先の社保に入れるくらいしっかり働く」という選択肢もあるんですね💡

2026年4月からの変更点

130万の壁にも変更がありました。

2026年4月から、扶養に入れるかどうかの判定が「労働契約書ベース」に変わりました。

これまでは「実際の年収」で判定されていたので、繁忙期にちょっと多く働いて130万を超えてしまうと、扶養から外れるリスクがありました。

でも新しいルールでは、労働契約書に書かれた条件で年収を見込む形になります。

2026年4月からの130万の壁のポイント
1 繁忙期の残業で一時的に130万を超えても、すぐに扶養から外れなくなった
2 あくまで労働契約書の条件で判定される
3 ただし、恒常的に130万円を超える見込みになった場合は手続きが必要
4 掛け持ちの場合はすべての勤務先の契約書を整備する必要がある


つまり、繁忙期にちょっと多く働いて一時的に130万を超えてしまっても、すぐに扶養から外れなくなったということ。
「年末にシフトを急に減らす」みたいな調整が少し楽になります。

ただし、「契約書にちゃんと条件が書かれていること」が前提です。
口約束だけでシフトを調整してる場合は、会社に確認しておいたほうがいいです。

パターンBの人へ:第4回の記事について

第4回では「働き損ゾーン」と「自分の手取りを確かめる方法」を解説しますが、紹介するシミュレーターは勤務先の社保に入る場合向けです。

パターンBの方でも、正社員の4分の3以上の時間で働いて勤務先の社保に入る場合は、第4回のシミュレーターがそのまま使えます。

一方、130万を超えて国保・国民年金に入る場合は、国保の保険料が自治体ごとに違うため同じシミュレーターでは計算できません。
お住まいの市区町村の窓口やホームページで確認するのが一番確実です。

ここまでのおさらい
パターンA
(51人以上の会社)
パターンB
(50人以下の会社)
壁の名前 週20時間の壁 年収130万円の壁
超えるとどうなる? 勤務先の社保に加入
(会社が半額負担)
国保・国民年金に自分で加入
(全額自己負担)
2026年の変更 10月~
月額賃金の要件を撤廃
時間だけで社保加入に
4月~
契約書ベースの判定に変更
一時的な超過では外れにくい
次は、「そもそも社保に入ることって悪いことなの?」という話をします。

扶養を外れる=悪いこと?

ゆったり
ゆったり

「扶養を外れる=負担が増える=損する」と思いがちですが、
実際のところどうなのでしょうか?

パターンAとパターンBで、得られるメリットがどのくらい違うかを見てみましょう。

メリット パターンA
(勤務先の社保)
パターンB
(国保・国民年金)
将来の年金が増える 厚生年金が上乗せされる なし(基礎年金のみ)
傷病手当金 給料の約2/3が
最長1年6ヶ月もらえる
なし
出産手当金 出産前後に
給料の約2/3が出る
なし
保険料の負担 会社と折半 全額自己負担
ゆったり
ゆったり

勤務先の社保に入ると、
色んなメリットがあるんですね。
逆に国保だとメリットが薄く感じる‥
正直違いを知りませんでした💦

同じ「扶養を外れる」でも、これだけ差があります。
パターンBの人が扶養を外れた場合の負担感が大きいのは、この表を見れば納得です。

がっつりさんの場合

私と同じ職場(パターンA)で働くがっつりさんは、シフトをじゃんじゃん入れていたら社保の壁を超えそうになっていて、会社から話があり社保に加入。
結果的に傷病手当金や厚生年金のメリットを得ています。

問題は「中途半端に入ること」
社保料を払っているのに、稼ぎが少なすぎると手取りが扶養内のときより減る――
これがいわゆる「働き損ゾーン」です。

「働き損ゾーン」って何?

「頑張って多く働いたのに、手取りが減った」――
社保に入ったのに手取りが減る。

ゆったり
ゆったり

ここがパート主婦が
ちょっと二の足を踏んでしまう部分ですよね💦

社会保険料は年間約十数万円以上。
年収がそこまで高くないと、保険料を引かれた後の手取りが扶養内で働いていたときより少なくなることがあります。

私自身、がっつりさんの話を聞いたとき一番気になったのがここでした。
「社保に入ったのはわかったけど、ちゃんとプラスになってるの?」と。

がっつりさんは「月120時間くらい入れてるから、たぶん大丈夫だと思う」と言っていましたが、具体的にいくらからプラスになるのかは、がっつりさん自身もはっきりわかっていない様子でした。

「働き損ゾーン」は具体的に年収いくらからいくらまでなのか?
いくら稼げば確実にプラスになるのか?

ここはこのシリーズの第4回で、具体的な金額を出しながら解説します。
「社保に入るなら最低でも○○万円は稼ぎたい」という目安がわかるので、ぜひ読んでみてください。

まとめ:社会保険の壁、これだけ覚えてください

この記事のまとめ
1 社会保険の壁は2パターン。大きい会社(51人以上)はパターンA、小さい会社(50人以下)はパターンB。
2 パターンA(51人以上の会社)は2026年10月から「週20時間以上」だけで社保加入に。月額の金額要件は撤廃。
3 パターンB(50人以下の会社)は年収130万円が壁。2026年4月から契約ベースの判定に変わり、一時的な超過では外れにくい。
4 「従業員51人以上」の企業規模の条件も、2027年10月以降に段階的に撤廃予定。将来的には会社の大きさに関係なく、週20時間以上で社保加入になる方向。
5 社保に入ること自体は悪くない。問題は「中途半端に入ること」=働き損ゾーン

私のように壁の手前にいる人が、もし超えることになったらいくらを目指せばいいのか?

第4回で、はっきりさせます。

ゆったり
ゆったり

次でシリーズラストです!
一緒に疑問と不安を解消していきましょう✨
ではまた♪

このシリーズの記事一覧

第1回:年収の壁ってなに?税金と社会保険の2本柱をわけて理解する
第2回:「税金の壁」をやさしく解説(103万・136万・178万円編)
第3回(この記事):「社会保険の壁」が本当にやっかい(106万撤廃・130万円編)
第4回:社会保険に入ったら、いくら稼げば損しない?

※この記事は2026年度税制改正大綱の内容に基づいて、2026年5月時点の情報で作成しています。一部の控除額は2年間の時限措置のため、2028年以降に変更される可能性があります。また、記事中の金額はあくまで一般的なパート主婦(給与収入のみ)を前提にした目安であり、個別の状況によって異なる場合があります。正確な判断が必要な場合は、税務署や税理士にご相談ください。

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